第2部 取締役・監査役の責任への影響
<全 体 像>
1 内部統制の強化と取締役の責任
2 監査役の監査体制強化と監査役の責任
3 親子会社間取引
<個別の項目>
1 内部統制の強化と取締役の責任
* 取締役の責任が生ずる場合
1 善管注意義務違反
2 開示義務違反
* 内部統制等の強化と取締役の責任
取締役会が決めるべきこと、説明すべきこと、順守すべき手続の増加
⇒ 取締役の善管注意義務違反
1 経営判断原則に係る2つの開示
2 手続違反となる2つの場合
3 内部統制システム構築義務違反となる3つの場合
4 開示義務違反となる4つの場合
2 監査役の監査体制強化と監査役の責任
* 監査体制の強化と監査役の責任
監査役の職務に生じている4つの変化
監査役が職責を果たすために注意を要する4つの事項
3 親子会社間取引
* 親子会社間関連当事者取引(施118条5号)
関連当事者取引(会社計算規則112条)
原則1-7(関連当事者間の取引)
* 親子会社間取引の決議・監査
子会社の個別注記表で関連当事者取引として開示される場合の開示(施118条5号、128条3項)
* 親子間取引に関する取締役会の判断(事例紹介)